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お知らせ

相続土地国庫帰属制度がスタートしました

令和5年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人は、
土地を手放して国庫に帰属させることが可能となります。
※一定の要件があります※

法務省のホームページ「相続土地国庫帰属制度について

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