03-3970-6488

※ 電話受付時間(平日:9時~17時)
お問合せ   アクセス

お知らせ

令和5年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)

令和5年10月12日(木)
・12年間登記をしていない株式会社
・5年間登記をしていない一般社団法人又は一般財団法人
に対して、法務大臣による官報公告が行われ、法務局からは通知書の発送が行われました。

事業を廃止していない場合には、令和5年12月12日(火)までに、
・必要な登記の申請(役員変更等)
・「まだ事業を廃止していない」旨の届出
いずれかを行う必要があります。

令和5年12月12日(火)までに、『必要な登記の申請(役員変更等)』『「まだ事業を廃止していない」旨の届出』いずれも行わなかった場合、令和5年12月13日(水)付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
事業を行っている会社様・法人様は通知を放置しないようご注意ください。

また、『「まだ事業を廃止していない」旨の届出』をした場合でも、登記申請の義務が解消されるわけではありません。
忘れずに必要な登記の申請を行いましょう。

【参照】
法務省のホームページ「令和5年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

-お知らせ

© 2024 司法書士 鹿島事務所