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検索用情報の申出について

 令和7年4月21日(月)から、所有権保存・所有権移転等の登記申請の際、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです(不動産登記規則第158条の39第1項第1号から第5号)。

(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者はローマ字で表示したもの)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
(※氏名の振り仮名・生年月日・メールアドレスは、登記事項としては記載されません。)

 令和8年4月1日から、不動産の所有者には、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。この住所氏名変更登記の義務化に伴い、義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始されます。登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出る必要があります。
 申請情報の内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです(申出手続が完了した際にも送信します。)。

 当事務所では、令和7年4月21日以降、所有権保存・所有権移転等の登記の依頼を受ける際、「検索用情報」のご提供をお願いしております。ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

【参照】
法務省のホームページ「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)

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